「感動を伝える
無限のコミュニケーションステージ。」財団法人西日本産業貿易コンベンション協会

北九州国際会議場

北九州国際会議場ご利用の手引き

初めてご利用される場合は、利用者登録が必要です。

  • 初めてご利用になる場合、利用者登録が必要です。

  • 初めてご利用になる場合、利用者登録が必要です。
    利用者登録票をダウンロードしてください。出力、記入し、FAXにてお送りください。
  • >利用者登録票送付先FAX番号093-541-5928

  • 事前に電話等で会議室の仮予約ができます。
    仮予約された場合は仮予約期間(1週間)以内に申請書を提出して下さい。
  • 仮予約電話番号093-541-5931

  • 使用申請書を、必要事項を記入後、提出し、承認を受けて下さい。 なお、会議の企画書、進行表等があればあわせて提出して下さい。
◎受付時間

午前8時30分から午後6時まで。(ただし休館日を除く)

◎受付期間

国際会議、九州規模以上の学会は、随時受付します。

会議室 受付期間
メインホール、国際会議室等 1年前の月の初日から開催2週間前まで
11、21、22、31~33会議室 3か月前の月の初日から開催3日前まで

会議以外の催しものについては、受付期間が異なりますので、別途ご相談ください。

使用料の納入
◎使用料

会議室使用料は、前納制です。申請書提出時にお支払い下さい。
また、設備・器具使用料は会議終了後すみやかにお支払い下さい。

使用料の納入
◎事前打ち合わせ

メインホール、国際会議室等のご利用は、開催1週間前までに会議場担当者と事前打ち合わせを行って下さい。

ご利用に際しての制限事項、規則については別途お渡しします。
ご不明の点があれば、担当者にお問い合わせ下さい。

◎関係官庁への届出

必要に応じて関係機関に届け出をして下さい。

北九州市小倉北消防署 093-921-4831
福岡県小倉北警察署 093-583-0110
(社)日本音楽著作権協会九州支部 092-441-2285
使用当日
◎鍵、備品等の受け渡し

鍵や備品類は、管理事務室で受け渡しします。入室の前に管理事務室へお越し下さい。

◎使用時間の厳守

使用時間には、準備から原状回復して退場されるまで含みます。
使用時間は厳守して下さい。当日の時間延長は原則としてできません。

◎飲食のサービス

飲食のサービスは、2日前(土・日・祝日を除く)までにレストランまでお申し込み下さい。会議場外からの飲食物の持ち込みはできません。

◎レイアウトの変更

会議室内のレイアウトの変更は、主催者で行って下さい。

◎使用終了・原状回復

使用終了後原状回復を行い、管理事務室(内線番号100番)へ連絡して確認を受けて下さい。

◎駐車場

駐車場はありませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。
できるだけ、公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。

施設利用上の注意
  • 1)設備・器具の持ち込み
  • 特別な設備・器具の設置、または造作を加えようとする場合には事前に届け出て承認を受けて下さい。
  • 2)使用権の譲渡等の禁止
  • 使用の権利を譲渡・転貸したり、承認された使用目的以外に使用することはできません。
  • 3)損害賠償
  • 施設・備品等を損傷又は紛失したときは、実費相当分を弁償していただきます。
  • 4)舞台操作と器具の使用
  • 舞台・照明・音響等付属設備については、係員の指示以外使用・操作しないで下さい。
  • 5)入場定員の厳守
  • 定員を超える入場はお断りします
  • 6)使用施設内の事故等について
  • 使用施設における火災・盗難等の事故による被害は、使用者の責任になりますので責任をもって管理して下さい。
  • 7)その他使用者は次のことを守るとともに、係員の指示に従って下さい。
  • ・使用目的のために認められた物以外の物品の展示・販売・持ち込みは禁止します。
    ・定められた場所以外での火気の使用、喫煙は禁止します。
    ・壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
    ・承認を受けた施設及び設備・器具以外のものを使用しないこと。
    ・器具等を場外に持ち出さないこと。
    ・場外から飲食物を持ち込まないこと。
施設の取りやめ・変更

使用を取りやめたり変更しようとする場合は、ただちに申し出て所定の手続をお取り下さい。既納の使用料は次の場合以外は返還できません。

1)天災等使用者の責任によらない理由によって、使用できないとき。

→使用料の10割を返還

2)使用日の20日までに使用者が使用の取りやめを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。

→使用料の8割を返還

施設の不承認

次の場合は使用は承認できません。

1)公の秩序を乱す、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

2)建物・設備・器具等をき損するおそれがあると認めるとき。

3)その他管理上支障があると認めるとき。

施設の取り消し等

次の場合は使用の承認を取り消し、又は使用を停止することがあります。

1)使用の条件に違反したとき。

2)偽りその他不正な手段で承認を受けたとき。

3)建物又は設備・器具をき損するおそれがあるとき。

4)その他管理上支障があるとき。